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投稿日:2025.11.13.

埋葬許可証(火葬許可証)とは?手続き・使い方・紛失時の対応をやさしく解説|小さな自宅葬・家族で「つくる」お葬式 おくり火

 


埋葬(火葬)許可証とは

埋葬(火葬)許可証は、ご遺体の火葬や土葬を許可する公的書類です。
多くの自治体では「火葬許可証」として交付され、火葬後に係員の証印が入ると「埋葬許可証」として納骨時に使用します(※様式は自治体で表記が異なります)。


死亡届との関係(ながれ)

  1. 医師が死亡診断書(または死体検案書)を作成。
  2. 死亡届(死亡診断書と一体原本)を役場へ提出(原則:死亡の事実を知った日から7日以内)。
  3. 役場が火葬(埋葬)許可証を交付。ここで火葬場予約等の実務へ。
  4. 火葬当日、火葬許可証を持参。火葬終了の証印後、埋葬(納骨)許可証として墓地管理者へ提出・返納します。

どこで・誰が受け取る?必要なもの

  • 交付窓口:死亡地/本籍地/届出人の所在地の市区町村役場
  • 受け取る人:届出人(ご家族)※実務は葬儀社が補助・同行可
  • 必要なもの:死亡届(=死亡診断書と一体原本)/本人確認書類/印鑑(署名のみで可の自治体あり)
  • 手数料:自治体により数百円~千円台程度

この書類を使う場面

  • 火葬当日:火葬場の受付で原本を提示・提出
  • 納骨時:火葬終了の証印が入った許可証を墓地・納骨堂の管理者へ返納
  • 分骨・改葬関連:既に納骨済みの場合は後述の改葬許可証が必要

よくあるミス・注意点

  • 許可証の忘れ:火葬許可証を忘れると火葬ができません。当日まで当社で保管・確認可能です。
  • コピー不可:原本が必要。コピーは基本的に無効です。
  • 日付・氏名の誤記:役場での受け取り時に必ずその場で確認しましょう。

紛失したらどうする?

原則として再交付はできない運用が多いですが、事情により再発行や代替証明(受理証明書・火葬執行証明 等)で対応していただけるケースもあります。
発行元の役場へ早急に相談し、火葬場・墓地管理者と三者で手続き方法を確認します。


改葬(お墓の引っ越し)との違い

書類名 目的 発行元 主な必要書類
埋葬(火葬)許可証 火葬・納骨の許可 死亡届を出した市区町村 死亡届(死亡診断書と一体)
改葬許可証 すでに納骨したご遺骨の移転 現在の埋蔵地の市区町村 受入証明書/埋葬証明書 など

※改葬は自治体ごとに様式・添付書類が異なります。事前に役場と新旧墓地管理者へ確認を。


泉州・南大阪ローカル情報(実務メモ)

  • 堺市・高石市・泉大津市:役場での交付タイミングと堺市立斎場/たかいし斎場の予約枠を連動させるとスムーズ。
  • 岸和田市・貝塚市:繁忙期は火葬枠が混みやすい。許可証受領後、すぐに火葬場時間を確定
  • 泉佐野市:ダンバラ斎場の集合時間・持込ルールは事前に当社がご案内。
  • 泉南・阪南・熊取・岬・忠岡:共立・近隣公営火葬場の区分(市民/町民/市外)で実費が変動。

よくある質問(FAQ)

Q. ペットの火葬にも必要?
人の手続きとは制度が異なります。人の埋葬(火葬)許可証は不要で、各自治体・民間施設のルールに従います。

Q. 夜間・休日の交付は?
多くの自治体で夜間・休日窓口が死亡届の受理を行います。許可証の交付タイミングは翌開庁になることがあるため、実務は職員指示に従います。

Q. 何枚必要?
火葬・納骨に使うのは原本1通です。改葬や分骨は別手続き(改葬許可等)。


まとめ|「死亡届→許可証→火葬→納骨」の順番を意識

死亡届の提出 → 火葬(埋葬)許可証の受領 → 火葬 → 納骨の流れが基本。
紛失や記載不備は早めに役場と火葬場に相談すれば解決できます。
おくり火は、届出の記入サポートから許可証受領・火葬場手配・納骨まで、やさしくお手伝いします。

👉 埋葬(火葬)許可証・死亡届の手続きサポートはこちら|おくり火(岸和田市・泉州・南大阪)

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